3月15日環境省発表

使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会(第8回)の開催について(お知らせ)

 使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会(第8回)を平成23年3月24日(木)に開催いたします。

 標記の会議につきまして、下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせいたします。なお、会議は公開で行われます。
1.日時

平成23年3月24日(木) 16:00〜18:00
2.場所

都市センターホテル5階 オリオン会議室
(東京都千代田区平河町2−4−1 都市センターホテル5階)
3.議題(案)

(1)
使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会取りまとめ(案)について
(2)
その他

広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等を追加することに対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省においては、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9に規定する一般廃棄物の広域的処理に係る特例制度(環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する市町村長の許可を不要とする特例制度)の対象廃棄物として追加することを検討しています。
 そこで、本件について広く国民の皆様からご意見を募集するため、意見の募集(パブリック・コメント)を行います。
1.意見の募集について

 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部を改正し、以下を追加することについて、広く国民の皆様から意見を募集します。御意見のある方は3.募集要領に沿って御提出ください。


廃乳母車(乳母車又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)

廃乳幼児用ベッド(乳幼児用ベッド又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)

廃幼児用補助装置(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十一条の三第三項に規定する幼児用補助装置又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)

廃衣類等(衣類又は衣類と共に身につける繊維製品が一般廃棄物となったものをいう。)