汚泥の放射性セシウム測定について、農水省にきいてみた

200ベクレル/kgを超えると、堆肥にできない

農水省から下記のような発表があったため、我がイーコスのお客様から、多数のお問い合わせをいただいています。

汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて
6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。
一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む汚泥の肥料利用に関する基準・ルールを策定しました。

要約しますと、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、新潟県で発生した汚泥は、放射性セシウム濃度を測定し、200ベクレル/kg以下なら肥料などの原料として利用できる、ということです。

測定は汚泥だけでいいのか? 測定頻度は?

イーコスのお客様には食品工場様が多く、ほとんどの場合、脱水汚泥を堆肥としてリサイクルされていますので、皆様、非常にご心配されているようです。

食品工場の場合、汚泥が200ベクレル/kgを超えることはまず無いかと思うのですが、その測定についての詳細が、農水省の発表では不明だったので、直接電話してきいてみました。

以下のとおりです。
1)測定品目は汚泥だけでいいのか

濃縮率が高いので、汚泥を対象とした。他に濃縮率が高い品目が見つかると、追加となる可能性もある。

2)測定頻度は?

1回目に測定し、200ベクレル以下なら、施設貯留槽が一回転したタイミングで2回目を測定。再び200ベクレル以下なら、3回目は当分先でいい。

※施設貯留槽が一回転、というのは、排水処理施設では判断しにくいが、容量などからバッチ式だと仮定して計算してください、とのこと。

※3回目がいつになるかは、明確な基準はない。

つまりは、最低でも2回の測定は必要となります。イーコスでは低コストの測定機関を手配できますので、お気軽にお問い合わせください。

200ベクレル/kgを超えたらどうなるのか

特例措置を除き、200ベクレル/kgを超えると堆肥化できません。超えた汚泥は、農水省の資料によると「原子力災害対策本部が示した方法に従い適切に埋立等を行う」とあるので、堆肥化している委託先からは引き取りを拒否される可能性もあるでしょう。

原子力災害対策本部が示した方法、というのが現時点では不明確なのですが、もしお困りのことがありましたら、イーコスまでお問い合わせください。色々な手を打ってみます!