7月21日環境省発表

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について(お知らせ)

環境省経済産業省及び農林水産省は、平成22年11月30日付けで、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、再商品化義務を履行するよう勧告を行った容器包装リサイクル法の定める「特定事業者」(3社)が、平成23年7月19日現在においても再商品化をした事実が認められないため、勧告に従わなかった旨を公表します。

経緯
容器包装リサイクル法は、ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、平成7年6月に成立・公布、平成12年4月から完全施行されました。家庭から排出される容器包装を製造し、又は利用する一定規模以上の事業者に対しては、同法の規定に基づき、再商品化義務(リサイクル費用の支払い)が課されています。
 しかし、この義務を果たしていない、いわゆる「ただ乗り事業者」に対しては、事業者間の公平性を確保する観点から、法に基づく指導、勧告、公表及び命令ができることとされています。
 今回の公表は平成21年1月に行った地方農政局からの報告徴収により、再商品化義務不履行が確認された事業者に対し、平成22年9月30日付けの指導・助言及び平成22年11月30日付けの勧告に従わなかった事業者の氏名等を公表するものです。
 今後、正当な理由がなく、再商品化義務を履行しなかった場合は、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります。
 今後とも、関係省庁が連携し、同法の適正な運用に努めてまいります。
公表になった特定事業者

株式会社あまいけ
 代表取締役 大島 英正
 東京都東久留米市滝山4−2−25
 再商品化義務未履行年度:平成12年度から平成18年度
 事業内容:小売業(食品・その他)、その他(飲食業)

株式会社カルチャー
 代表取締役 中嶋 雄三
 群馬県高崎市下里見町637−1
 再商品化義務未履行年度:平成12年度から平成20年度
 事業内容:小売業(食品・その他)

中島商事有限会社
 代表取締役 中島 惇
 佐賀県杵島郡江北町上小田1571
 再商品化義務未履行年度:平成12年度から平成20年度
 事業内容:小売業(食品・その他)