廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について環境省

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理の推進に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示5件)が本日公布されましたので、お知らせします。

1.趣旨
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用された高圧トランス等については、日本環境安全事業株式会社(JESCO)による処理が進められています。また、蛍光灯安定器等のPCB汚染物等については、国内で初めて、JESCO北九州事業所において処理施設の操業が開始されています。
 一方、電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油が付着し、染み込み、又は封入されたものが廃棄物となったもの(微量PCB汚染廃電気機器等)については、JESCOでの処理対象となっておらず、その性状等を踏まえた処理体制の構築を図ることが求められています。
 この他、PCB廃棄物の処理が本格化しつつある中で、周辺住民等の利害関係者の信頼を得て処理を進めていくために、PCB廃棄物の処理施設において、安全な処理がなされていることを定期的に確認することが求められています。
 このような背景を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等(省令2件、告示5件)を行いました。

微量PCBが付着するか、染み込んだりなどした廃棄物について、適正な処理を進めるために、廃棄物処理法の施行規則を一部改正するという内容です。